新築住宅の保証!瑕疵担保責任とは?
新築住宅には、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)というものが法律で定められています。瑕疵担保責任とは、売主(業者)が、新築住宅に隠れた欠陥があった場合に、買主に対して負う責任のことです。ここでは、瑕疵担保責任の概要、対象となる欠陥、保証期間について解説します。まず、瑕疵担保責任の概要です。瑕疵担保責任は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって定められています。この法律により、売主(業者)は、住宅の構造上の主要な部分(基礎、柱、梁、壁など)や、雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁など)について、引き渡しから10年間、瑕疵担保責任を負います。次に、瑕疵担保責任の対象となる欠陥についてです。瑕疵担保責任の対象となる欠陥は、建物の構造上の主要な部分(基礎、柱、梁、壁など)や、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部など)の欠陥です。例えば、基礎のひび割れ、柱の腐食、雨漏りなどが対象となります。一方、内装の不具合や、設備の故障などは、瑕疵担保責任の対象外となります。そして、保証期間についてです。瑕疵担保責任の保証期間は、引き渡しから10年間です。ただし、内装や設備などの部分は、より短い保証期間が設定されている場合があります。保証期間や保証内容は、契約書に記載されているため、しっかりと確認しましょう。瑕疵担保責任は、買主を保護するための制度ですが、契約内容によっては、免責事項があったり、保証範囲が限定されている場合もあるため、契約書の内容をよく確認することが重要です。